「低未利用地」空き家・空地、売却のチャンス到来

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2020年02月07日

「低未利用地」空き家・空地、売却のチャンス到来

市街地から少し離れた集落の土地建物など相続したたままで放置していませんか?

 ☆ 譲渡所得、100万円が控除されます。

 ☆ ご相談承ります。

人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな土地利用の意向のある方に土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額な土地などを売却した場合、譲渡所得の特例措置が創設されます。

措置の概要は、
①個人の所有
②譲渡価格が500万円以下
③都市計画区域内にある一定の未利用地
④前、①②③に当てはまる場合、
 長期譲渡所得から100万円控除されます。
⑤適用の時期は、令和2年7月1日以降となります
その他、適用を受けるための詳細は、お問い合わせください。
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